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ブログー2018年

ブログ

賃貸住宅見晴台 レオパレス21の界壁欠落問題

2018-05-31
 
 世の中到底信じられないことがよくも起きるものだと驚かされます。レオパレス21が屋根裏の防火壁が全くなかったと言う驚きの事件が発覚しました。96~09年に建てられたアパートのシリーズだそうですが建築基準法施行令第114条第1項には“長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、耐火構造又は防火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない”と記載されています。ニュースによれば1棟2棟の話ではなくかなりの膨大な棟数がこれまでこの区画をしていなかったことが明るみにされています。
 共同住宅・アパートの建築に携わる者として基本中の基本の話で知らなかったで済まされる問題ではありません。問題が発覚したから修理致しますで済まされてもよいのでしょうか?建築基準法第1条には基準法の目的として“この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする”と記載されています。万が一火災が発生したときはたちどころに小屋裏から延焼し建物全体に火が回るのです。
 これまで実際に火災が起きて犠牲者が出なかったのが不思議な話でせめてもの救いと言えます。この建築基準法の目的である国民の生命を護ると言う大義からすれば言語道断な行為であり、記者会見をして世間に申し開きをして修理致しますのでなんて言って済まされる問題ではありません。設計監理・施工の責任を問われるだけでなく、その建物の完了検査をした人の責任も厳しく追及されるべきです。
 ちょうど静岡のスルガ銀行がシェアハウス事業の融資で組織ぐるみで審査情報を改ざんし、巨額の不正融資をしていたと言う事件が明るみになって大きな社会問題になっているところです。その結果お金を借りた人が借金の返済に窮し行き詰まってしまっていると言う何とも理解し難いことが起きてしまっているのです。銀行の本来の業務・社会的使命から逸脱しています。またもやこんなとんでもない事件が発覚しました。大きな会社や固い銀行なら悪いことはしないだろうと言うのは幻覚に過ぎません。
 
 

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