本文へ移動

経営上注意しておきたいこと……

固定資産税(地方税)が毎年必要

 建物が完成したら最初に来る4月に所在地の市町村から建物・土地の固定資産税の納付書が送られてきます。以降翌年から毎年納付書が送られてきます。土地については賃貸住宅の戸数により小規模住宅用地の軽減措置が受けられ、また新築建物であれば固定資産税が5年間(条件により3年間)軽減されます。
 

都市計画税(地方税)が毎年必要

 建物が完成すると最初に来る4月に固定資産税と同時にセットで所在する市町村から都市計画税の納付書が送られてきます。やはり翌年から毎年納付書が送られてきます。住宅用地であれば土地については固定資産税同様に賃貸住宅戸数分の軽減措置がありますが新築建物についての軽減措置はありません。

不動産取得税(地方税)が一回のみ必要

 建物が完成してから6カ月~1年半くらいの間に県税事務所から送られてくるのがこの不動産取得税です。建物だけでなく土地も新たに取得すればセットで納付書が送られてきます。占有面積40㎡以上の1LDK・2LDK等は軽減措置で殆どかかりませんが40㎡未満の建物は不動産取得税がまともにきます。

消費税について…家賃は非課税、建設費用・修繕費用は課税

 一番大きなものは建築工事費ですが、建物を建てるときには様々な支払に消費税がかかってきます。にもかかわらず税法で家賃については消費税が非課税となっていますのでご注意ください。故に消費税が上がるたび事業収支が悪化しています。なお家賃意外の駐車場代等は課税対象としてもOKです。

毎月の固定費について…管理費用・維持修繕費用・借入金返済

 家賃等が毎月入ってきますがそれが全部収入になる訳ではありません。自主管理をすれば不要ですが委託すれば管理委託費、それに共用部分の電気代・水道代・ELVあればその保守点検費用、維持修繕が出れば維持修繕費が出て行きます。借入金があればその利息・元金の支払いで費用が出て行きます。

減価償却について…建設時費用は一度に経費として落ちない

 建物建設時の費用を一発で全額経費として落せればよいのですがそんな訳には行きません。税法では固定資産については減価償却と言う考えが取り入れられており、RC造マンションでは建物本体が47年(木造・軽鉄造建築は22年、重量鉄骨造は34年)の定額償却、設備は15年の定額償却となっています。

  since1981
    昭和56年創業

 

有限会社久里屋設計

〒465-0005

名古屋市名東区香流1丁目1012
サンローヤル名東ビル1階
TEL  052-773-4670(代表)
FAX  052-773-4684
----------------------------------
賃貸住宅計画コンサルタント
賃貸マンション設計監理
賃貸住宅設計監理
マンション・アパート計画
賃貸住宅再生コンサルタント
建築設計&施工監理
土地活用コンサルタント
建築資金借入れサポート
----------------------------------
TOPへ戻る